【2010/08/04追記】以下で書いたことが完全に否定される状況が生じました。詳しくは別記事で書かせていただきます。
twitterに書いたことをここにまとめて載せます。
教員免許更新制について。更新対象年齢になったときに現職教員でない等で更新講習を受けないと、免許は失効しないものの更新講習を受けないと使えない状態になります。しかし、更新講習の講師をつとめて免除手続をとれば、10年間使える状態が延びます。今日初めて知りました。
私は更新対象年齢にあたりますので、在住の都道府県教委に来年1月までに免除申請をすると教員免許があと10年使える状態で維持できます。この場合の案内がHPにないのですが、都教委に電話で確認し、大学で証明書を出してもらって免許状の写しをもって手続をすればよいとわかりました。
1955年、1965年、1975年生まれで更新講習の講師をした人で教員免許をもっている人は、免許の使える状態を維持するには来年1月までに免除手続が必要ということになります。手続は在住の都道府県教委に確認しなければわかりません。ご注意を。
(参考)東京都教育委員会「教員免許更新制について」
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/menkyo/koshin_seido.htm