藤川大祐 授業づくりと教育研究のページ

藤川大祐のブログです。千葉大学教育学部教授(教育方法学、授業実践開発)。プロフィールは「このブログについて」をご覧ください。

教員免許更新講習の講師をつとめた人の免除手続(続報)

 1ヶ月ほど前に教員免許更新講習の講師をつとめた人の免除手続について書いたのですが、その際の東京都教育委員会からの説明が完全に否定されましたので、ご報告させていただきます。以下にtwitterで書いたことを転載します。

(以下天才)

1ヶ月ほど前に、教員免許更新講習の講師をつとめた人の免除手続についてツイートさせていただきましたが http://ow.ly/2kIVx 、そのときに東京都教育委員会から受けた説明が完全に否定されましたので、以下、ご報告させていただきます。

1ヶ月前に東京都教育委員会から電話で受けた説明では、小中高等の現職教員でなくても教員免許更新講習の講師をつとめて講習の免除申請をすれば、向こう10年間、免許はすぐ使える状態で維持できるというものでした。それで講師をつとめた証明書等を持って、本日都教委に行きました。

本日の都教委の担当者の説明では、免除手続は小中高等の現職教員についてのみ定められており、大学教員は対象外であり、たとえ講習の講師をつとめても免除手続はできないというものでした。教育職員免許法等の法令を確認させてもらいましたが、たしかにそうとしか解釈できません。

当初の都教委の説明が完全に間違っていたわけで非常に困るのですが、そもそもの免許更新制の制度がおかしいです。大学教員等の更新講習の講師をつとめる者がすぐに免許を使える状態を維持するには、更新講習を受けるしかないのです。自分で教えているのに講習を受けなければ免許は使えないのです。

私の一つの願いは、中学校等の現場で非常勤講師のような形でレギュラーで授業を行いつつ、大学で教員養成の仕事をすることでした。しかし、免許更新制が導入されたおかげで、講習を受けなければ中学校等で教えられないことになります。関係の政令を作った文部科学省の方々、どうお考えですか?

法の下の平等が守られていないということもあります。現職教員は更新講習の講師をつとめれば講習が免除されて向こう10年免許が使えます。現職教員でないと講師をつとめても講習を受けなければ免許が使えない状態になります。これは理不尽な差別です。

(以上)