藤川大祐 授業づくりと教育研究のページ

藤川大祐のブログです。千葉大学教育学部教授(教育方法学、授業実践開発)。プロフィールは「このブログについて」をご覧ください。

流山市事案を受けた千葉県いじめ防止対策条例の改正の可能性について

このブログで連日取り上げている流山市教委のいじめ問題に対する法令違反かつ不適切な対応について、多くの方からご連絡をいただいています。再発防止や被害者支援を進めなければならないのですが、今のところ、流山市教委及び流山市からはそうしたことにつながる積極的な発言は聞かれません。やはり、組織の長である教育長はご自身の見解を述べられるべきだと思いますし、教育長や教育委員を専任している市長にはリーダーシップをとってご対応いただきたいと思います。

流山市レベルでの再発防止策については、まずは流山市で考えてほしいと思います。他方、今回の経緯の中では、県教委や文部科学省による流山市教委への指導が、実質的に機能しなかったということがあります。県議の方々からは、千葉県いじめ防止対策推進条例(以下、「県条例」とします。)の見直しも含めて考えたいというお話もいただいています。そこで、今回の件を受けて、千葉県いじめ防止対策条例をどのように改正すれば、県教委から市教委への実質的な指導が可能になったのかを検討してみたいと思います。

1)県の責務

県条例では、第5条で県の責務を定めていますが、市町村との関係については、「市町村その他の関係者と協力して」施策を総合的に策定し、実施する責務を負うとされているだけであり、市町村のいじめ防止対策について確認し指導するという点が責務として示されていません。市町村教委が不適切な対応をとりうることを前提とすれば、県には市町村のいじめ防止対策が適切に実施されているかを確認し、必要に応じて指導することを責務として負わせるべきでしょう。

2)市町村の役割

県条例では第6条で市町村の役割として、施策を作成し実施する、必要な措置を講じるということが書かれているだけで、実質的な義務はほとんど課されていません。これでは、流山市教委のように、法令を認識しないままの対応についてですら、県条例は無力です。たとえば、いじめ防止対策推進法その他の関係法令を遵守して必要な措置を講じ、法令に反する対応がないかを自ら点検することを責務として課すくらいのことがあってもよいように思います。

3)相談体制

県条例では第13条で相談及び情報収集体制の充実を掲げていますが、抽象的、一般的に「充実を図るものとする」とだけ記されています。ここに、市町村や県におけるいじめ問題への対応が法令に違反することが疑われる場合について相談を受ける窓口を設け、法令違反の対応に対する相談を確実に受けられるようにするという項目が追加されるとよいと思います。

4)いじめ問題対策連絡協議会

県条例では第19条においていじめ問題対策連絡協議会の設置を定めています。私も構成員として出席していますが、多くの関係者が出席する大変重要な会議です。しかし、この会議には市町村教委関係者は出席していません。すべての市町村から出席を求めると人数が多すぎるかもしれませんが、各教育事務所管内から輪番で市町村教委の担当者が出席し、できれば近隣の地域とも情報を共有する市町村連携の体制をとれるようにできるとよいと思います。この会議に出れば、市町村だけにしか通じない対応を改めようという意識が、多少なりとも担当者には生まれてくると思われます。

5)いじめ対策調査会

県条例第20条にあるように、県にも流山市と同様に、いじめ対策調査会が設置されています。しかし、この調査会が市町村教委のいじめ対応について実質的な検討ができる状況にないと思われます。調査会で市町村レベルの対応状況を精査すること、市教委への指導のあり方について調査会が県教委に意見すべきこと等を入れ、この調査会が市町村レベルのいじめ対応について実質的に機能するようにする必要があると思われます。(見直して内容を修正しました。)

6) 管理職・主任等への研修(ご意見をいただき、追記しました)

県条例第15条では人材の確保及び資質の向上を掲げており、教職員への研修の充実も挙げられています。しかし、流山の状況を見ると、管理職や主任等、学校を代表していじめ問題に対応する人の資質に問題が見られます。こうした人が市教委の指導課などに異動する可能性も含めて考えると、千葉市以外の市町村立学校の教員の任命権者である千葉県が、管理職や主任に対してコンプライアンス、保護者対応、第三者委員会等の運営方法、管理責任等について、具体的な事例(たとえば流山市の事案を教材化する)に沿って、協働学習形式で学ぶようなことが行われる必要があります。この意味では、単に教職員の研修の充実ということだけでなく、管理職や主任クラスへの研修の充実ということを条例に含めることが検討されるとよいでしょう。