藤川大祐 授業づくりと教育研究のページ

藤川大祐のブログです。千葉大学教育学部教授(教育方法学、授業実践開発)。プロフィールは「このブログについて」をご覧ください。

東京都青少年保護条例改正案についての意見(携帯電話関連)

 現在都議会で審議中の東京都青少年保護条例では、児童ポルノと携帯電話に関する内容が柱となっています。これらのうち携帯電話関連について、私の意見を書きます。

1.携帯電話端末等の推奨について

 現在生じている問題を解決することに、端末推奨がつながるとは考えにくいです。問題は端末の機能ではなく、通話・メール限定、フィルタリング、迷惑メール防止、料金上限制限といったオプションが適切に活用されていないことにあります。民間が取り組むべきことへの不当な介入と考えられます。

2.インターネット利用に係る都の責務について

 一般的に、都が普及啓発や教育の推進につとめるということについては異存ありません。また、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めることも必要でしょう。ただし、バランスのとれた取り組みにしてもらわなければ困ります。

3.保護者のフィルタリング加入厳格化等について

 議論のあるところですが、フィルタリングを外すために保護者が書面で理由を示すということに、私は基本的に賛成です。ただ、この件に関して、従わない事業者を公表したり立ち入りを行ったりするということは行きすぎです。こうした措置がなければ実効性がないという考えなのでしょうが、条例で決めるということはそれ自体重いのであり、事業者名の公表や立ち入りを定めるのは過剰な介入です。

4.行政機関による知事への通報等について

 現行でも利用者に違法行為があれば警察が捜査し検挙等を行うことができるのですから、知事への通報や知事による保護者への指導・助言を定めることは行きすぎです。

5.その他

 青少年問題協議会で議論されていた点のうち、都がフィルタリングの基準に介入する、保護者が子どもの携帯電話の内容を無断で見てよいことにするといった憲法違反とも言える内容が条例案に入っていなかったことは当然であろうと考えます。青少年問題協議会での議論が偏りすぎていなかったか、検討されるべきです。