藤川大祐 授業づくりと教育研究のページ

藤川大祐のブログです。千葉大学教育学部教授(教育方法学、授業実践開発)。プロフィールは「このブログについて」をご覧ください。

明らかになった、流山市教育委員会 後田博美教育長の責任

流山市教委の法令違反かつ不適切ないじめ問題への対応について、流山市教委の後田博美教育長にお尋ねしたいことを、10月26日付の本ブログで書かせていただきました。流山市議会では、各会派の代表が本件についてご対応くださり、私がお尋ねしたいことを市議会事務局から市教委に対して質問してくださり、このほど回答が提出されたようです。後田教育長から市議会事務局への回答書が、公表されています(ここで見られます)。

驚くことに、後田教育長からの回答には、「記憶しています」という表現がいくつも見られます。いじめ重大事態への対応という法でも定められた重要な案件について、何も資料を確認せず記憶だけで回答しているのです。このこと一つとっても、後田教育長をはじめとする流山市教委が、いじめ重大事態への対応をいかに軽視しているかがわかります。

この内容を読んでも、責任や処分に関しては最終報告書を待つという態度しか読み取れず、相変わらず中間報告書の指摘を受けて対応するという姿勢が見られません。そして、市教委の法令違反かつ不適切な対応がいじめ被害者を苦しめたことについて、謝意も示されていません。そもそも、現在の調査会の調査のあり方について、被害者側とは合意が得られていないようですので、最終報告書はいつ出されるかわかりませんし、出されたとしても被害者の同意が得られず、市長部局での再調査が必要になる可能性があります。こんなことをしているうちに、関係者は転出したり定年退職したりして、責任を問うことができなくなると思われます。

しかしながら、今回の回答は、市教委の対応がいじめ被害者を苦しめたことについて、後田教育長に責任があることを明確に示しています。以下、具体的に述べます。

第一に、平成29年重大事態認定案件について、重大事態の調査委託が4ヶ月以上にわたってなされていなかったことの責任が、後田教育長にあることが明確です。本件では、平成29年3月に市教委が重大事態認定し、市教委の説明では4月28日に開催された流山市いじめ対策調査会(以下、「調査会」とします。)において市教委から調査会に調査を委託したつもりであったとされています。しかし、10月24日付の本ブログで書かせていただいたように、4月の時点では調査会会長すら決まっていない状態で、調査の委託がなされる状況にはなく、実際に依頼されたのは8月2日に開催された調査会の時点においてでした。今回の回答でも4月28日の調査会の時点で調査を依頼したという教育長の認識が示されていますが(A6)、この時点で後田教育長は調査会の会長が誰なのかすら確認をしていなかったことになります。そして、教育長の回答では重大事態調査の依頼ができていなかったことを知ったのは7月21日付の被害者代理人からの文書によってであったとされていますが(A6)、他方で県教委からの指導の連絡は6月に聞いていたとも述べられており(A3)、県教委からの指導を受けても調査の状況について確認がなされていないと読み取れます。こうなると、後田教育長が当初から調査の進め方や方針について指導課から報告を受けていたという回答(A5)も怪しく、後田教育長は一貫して本件重大事態への対応について、誰が会長なのかも知らず、県教委から指導があっても状況の確認を怠り、7月下旬まで調査が依頼されていない状態を放置した責任があるということになります。

第二に、平成26年度発生事案について、重大事態の要件を満たしているにもかかわらず当時重大事態認定されなかった問題についてですが、このような法令違反の対応がなされた責任が後田教育長にあることも明確です。後田教育長は本件が重大事態の要件を満たしていることを知っていながら、被害者代理人との話し合いを受けて重大事態認定しなかったという認識を示しています(A10)。重大事態の要件を満たしている案件について、たとえ被害者側から申し立てがあっても認定しなくてよいなどという規定は法になく、法令違反の対応がなされたことが明確です。

これらの法令違反の対応は、被害者をひどく傷つけています。第一の点については、被害者は明確に、最もつらかったのは市教委が調査をしているかのように言いながら4ヶ月以上にわたって調査がなされていなかったことであったと述べています。被害が深刻化した責任は、市教委にあり、このことについて認識できたはずの後田教育長が管理者として重い責任を担っていたことが明らかです。第二の点については、被害者の苦しみがその後も癒えず、結局は3年半以上経過した後に市教委が重大事態認定をするに至っています。この点についても、平成26年度当時に市教委が法令違反の判断をしたことが問題なのであり、そのことを認識していた後田教育長には管理者としての責任があります。

最終報告書を待つのは、責任問題の先延ばしに過ぎません。これまでの中間報告書に十分に問題は示されているはずですので、今すぐにでも関係者の責任を明らかにして被害者や市民に謝罪した上で、再発防止策の策定・実施と被害者の支援を進めるべきです。今回の回答でも、再発防止について後田教育長は実質的に何の回答もしていません(A15)。具体的な再発防止策を考える気がないのでしたら、責任をとって辞職され(当然、処分逃れではまずいので給与の返納や退職金の辞退等が前提でしょう)、後継者に再発防止策の策定や実施を委ねられるのも一つの方法かと思います。

私は、調査会に関わっている期間中、教育長が全く調査会に関心をお持ちになっていないように思われることについて、強い疑問を抱いていました。いじめ問題への対応を重視されているのであれば、調査会の会議において委員に挨拶をされることがあるはずでしょうし、大変な重大事態の調査を委託されるのであれば、教育長としての真摯な姿勢をお見せになって調査について委員に直接挨拶をされるべきだと考えます。しかし、教育長は一切そうした関わりをもたれず、調査会の会長が決まっていないことさえ認識されていませんでした。私は多くの教育委員会に関わらせていただいてきましたが、ここまで重要な案件に無関心に見える教育長を知りません。教育者として長年学校現場に関わっていらした後田教育長がいったいどんな思いで教育長業務をされているのか、いじめ問題についてどのようにお考えなのか、ずっと理解できずにおりました。

別の点についてです。流山市における市教委からの不適切な対応について、教育長は認識しており、対応を指示しているとされています(A13)が、個々の案件についてほぼ明らかにされていないと思われます。体罰案件への流山市教委のひどい対応に対して街頭で署名活動をされている方もいらっしゃいますので(参考)、こうした案件への具体的な対応を含め、市教委の対応にどのような課題があり、どのように改善が必要なのかを明確にしていただく必要があります。

流山市議会各派のここまでのご尽力に深く感謝させていただきます。そして、市教委のあり方の抜本的に改善に向けて、引き続き必要な対応をお願いしたいと思います。

今後に向けて市教委に尋ねたいことはすでに11月1日付の本ブログで示させていただいているところですが、今回の後田教育長の回答を受け、11月1日に挙げたものを含め、あらためて後田教育長にお尋ねしたいことをまとめると次のようになります。

1) 11月11日付けの回答書で多くの回答が記憶のみに基づくものとなっています。いじめ重大事態への対応について、後田教育長のお手元には一切の資料もご自身のメモも存在しないということでしょうか。存在する資料やメモがあるのであれば、そうした資料やメモを開示された上で、資料やメモに基づいて回答されるべきではないでしょうか。

2) 平成29年重大事態認定案件について、教育長は平成29年4月28日の時点で調査会に重大事態の調査が委託されたと認識しておられ(A6)、指導課から調査の進め方や方針について説明を受けておられたとのことですが(A5)、いったいどのような説明を受けられていたのでしょうか。調査会の会長が決まっていない状況で、調査会による調査の進め方や方針について具体的な内容があったとは考えにくいのですが、具体的な説明があったのでしょうか。

3) 平成29年重大事態認定案件について、調査会に調査が委託されていないことを教育長がお知りになったのは7月21日付被害者代理人文書を受けてと説明されていますが(A6)、6月の段階で県教委から指導を受けていたこともご存知だったと回答されています(A3)。6月の段階で、重大事態の調査がどのようになっていると認識されていたのでしょうか。6月の段階で重大事態調査が調査会に委託されていないことを認識されるに至らなかった事情はどのようなものであったのでしょうか。

4) 平成29年重大事態認定案件について、調査会への調査の委託が遅れ、そのことが被害者をひどく苦しめてきたことについて、教育長ご自身の責任をどのように考えておられるのでしょうか。最終報告書を待ってからあらためてご判断いただくのかもしれませんが、第二次中間報告書までの指摘を受けた段階での所感をお示しください。

5) 平成26年度発生案件について、いじめ防止対策推進法は重大事態認定について要件を満たしている事案について、たとえ被害者側からの申し立てがあっても重大事態と認定しなくてよいという規定がないことについて、ご存知でしょうか。ご存知だとすれば、被害者側代理人との話し合いの結果だとしても、当時、重大事態認定を行わなかったことは法令違反にあたるということになるということについて、ご理解いただけるでしょうか。

6) 平成26年発生案件について、当時重大事態認定をしなかったために被害者を苦しめ続けることとなったことについて、教育長ご自身の責任をどのように考えておられるのでしょうか。最終報告書を待ってからあらためてご判断いただくのかもしれませんが、第二次中間報告書までの指摘を受けた段階での所感をお示しください。

7) 新たな調査会の委員はどのような方々なのですか。専門性や中立性に問題はないのですか。(私が聞いた話では、市教委の元指導課長が委員に入っているそうです。市教委の対応が批判されている中、市教委のいじめ担当責任者を経験された方が委員に入っているとしたら、大問題です。)

8) 新たな調査会の委員については、被害者側の合意を得られているのですか。

9) 新たな調査会は旧調査会から引き継ぎをしていませんが、引き継ぎはしないのですか。(藤川が9月に市教委に記者会見の内容を連絡した際に確認したところでは、「引き継ぎは行う」ということでした。これに対して藤川から、新たな調査会の委員について被害者側から同意が得られていないと引き継ぎが無駄になる可能性があるのだが、同意は得られているのかと尋ねたのですが、これについては返信をいただいていません。もちろん、引き継ぎも行われていません。)

10) 「最終報告に対し」ては真摯に対応されるとのことですが、これまで2回出された中間報告書については真摯に対応しないということですか。そもそもこれまでの中間報告書について市教委としての反省も出されず、被害者支援等の対応もあまりなされていないようですが、これまでの中間報告書に真摯に対応しない理由は何ですか。

11) 中間報告書に対応せず最終報告には対応するという姿勢は、中間報告書が市教委にとって都合が悪いものであり、最終報告は市教委にとって都合のよいものにしようとしているということではないのですか。

12) 他にも市教委の不適切な対応が問題になっている事案があり、体罰案件に関して街頭で署名活動を訴えていらっしゃる方がいらっしゃいますが、たとえばこの体罰案件について市教委の対応にどのような問題があったか、どのような改善が必要か等について、教育長はどのような認識をお持ちですか。