藤川大祐 授業づくりと教育研究のページ

藤川大祐のブログです。千葉大学教育学部教授(教育方法学、授業実践開発)。プロフィールは「このブログについて」をご覧ください。

教委・学校の法令違反がある現実を前提に、いじめ防止対策推進法の改正を〜政策提言を行いました〜

2021年10月8日(金)、文部科学省にて、森田志歩さん(特定非営利活動法人Protect Children 〜えいえん乃えがお〜)をはじめとするさまざまな立場の方々とともに、いじめ防止対策推進法改正に向けた政策提言を行う発表の記者会見を行いました。

提言の内容は、以下に掲載されています。

https://ijime-platform.com/archives/2682

2013年にいじめ防止対策推進法が成立・施行されて以降、いじめ問題への対応は着実に進んできました。しかしながら、本ブログでも報告してきた千葉県流山市の例をはじめ、最近の福島県福島市、北海道旭川市、東京都町田市の例など、教育委員会や学校が法令に従った対応をとらず、被害者や家族を苦しめるケースが後をたちません。

私たちは、いじめ被害者やその保護者の方々にアンケートにご協力いただき、教育委員会や学校の対応が不適切な例が、回答の中でも数十件見られることを確認しました。不適切な対応がとられているのは、決して報道されている例だけではないことがうかがわれます。

教育委員会や学校がいじめ問題に対して法令に従った対応ができないあり方については、以下の論文でも検討したように、法令より組織内の「空気」に従おうとする組織風土があると考えられます。

藤川大祐(2020) 「多数決ゲーム」から「群像劇ゲーム」へ―ゲーミフィケーションを取り入れた学校教育論の試み―

いじめ防止対策推進法の改正については、数年前、国会議員の方々の間で検討され、案も出されていました。しかし、その後、改正の議論は停滞し、この2年ほどは(少なくとも表面的には)全く進んでいません。国会でいじめ問題に取り組む議員の中で中心的な存在である馳浩衆院議員は、次期総選挙に出馬しないことを明らかにしており、今後は中心になる議員が誰になるのかさえ、見通せない状況です。

私たちの政策提言の中では、いじめ防止対策推進法の改正案を具体的に示しています。教育委員会や学校が法令に従わないことがあるという前提で、主に以下の点を盛り込みました。

・国に、地方公共団体、学校等の状況の把握と検証を行う第三者機関を設置する内容を加える。(現状でも文部科学省にいじめ防止対策協議会が設置されていますが、この協議会は法に規定はなく、教育委員会や学校が法令違反を繰り返している状況に対して無力です。)

教育委員会や学校の不適切な対応に関する相談窓口を国が設置し、上記の第三者機関への報告を義務付ける。(現状では、教育委員会が不適切な対応をしている場合に、実効性ある相談対応をできる窓口がありません。)

・国が、教育委員会に対して、是正の勧告・指示といった強い対応ができることを明示する。(現状では、教育委員会に法令違反の対応があっても、国が強い指導をすることができていません。)

・教職員がいじめを受けた児童等を徹底して守り抜く責務があること、重大事態への対処にあたっては学校やその設置者は被害者側の申し立てに真摯に対応しなければならないこと等を明記する。(当然のことなのですが、冷酷な対応がとられることが多いので、明記します。)

・児童等が苦痛を感じているときには必ずいじめの有無を確認し、いじめがないことが確認された場合を除いて24時間以内に学校は設置者に報告しなければならないこととする。(事実確認や報告が遅々として行われない場合が多いので、条件を明確化した上で報告期限を定めました。)

・いじめを行ったと考えられる児童等を、校長の判断で教室から退去させられることを明記した。(従前は学校設置者が出席停止を命じることが原則であり、実際に退去させることが困難であったため。)

・重大事態の調査にあたる第三者委員会の委員に適切な報酬を支払えるようにするため、国及び地方公共団体が財政措置をとらなければならないことを明記した。(従来は報酬が低すぎ、弁護士等の専門家の協力が得られにくい状況があるため。)

国会議員各位にも文部科学省教育委員会等の関係者にも、この提言をお読みいただき、事態の改善に向けて実効性ある措置をとっていただきたいと思います。私たちとしても、今後、国会議員の方々等に説明をさせていただく機会を設けてまいりたいと考えています。