今年4月から、成人年齢が引き下げられ、18歳から成人となります。当事者たちが特に望んだわけではないのに、高校生なら多くの人が卒業前に「大人」ということになってしまいます。酒やタバコは20歳以上でないと認められない一方で、契約については一人前となります。
そこで気になるのが、契約上のトラブルです。民法では、未成年者が契約をするには法定代理人の同意を得なければならず、同意を得ないでなされた契約は本人や法定代理人が取り消せることが定められています。ですから、未成年であれば、自分で高額の商品やサービスの契約をしてしまっても、取り消せる可能性がありました。4月からは、18歳・19歳の人にこの規定が適用されなくなり、自分で契約をしたらいかに自分が未熟だからといっても取り消せないことになります。
詐欺や悪徳商法をしようとしている人は、当然、18歳・19歳をターゲットにするでしょう。国民生活センターのホームページには、「18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選」という記事があり、大変参考になります。
特に、以下の「最新10選」には注目したいです。
18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選
美容関連や定期購入のトラブルは、「無料」「初回500円」などの表示がある場合に、初回だけの申し込みのつもりが実際には定期契約になっていて、2回目以降の料金は高額になっていて、解約も容易にできないというようなものがあるようです。このような紛らわしい契約手法について知っておくことがあるかないかで、トラブルに巻き込まれる可能性が大きく変わってくるのではないでしょうか。
気をつけなければならないのは、18歳未満の人でも、自分が18歳以上であると偽った場合等においては、契約の取り消しが困難になるということです。
民法の規定を確認しておきましょう。
(未成年者の法律行為)第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。